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領収書のルール
領収書の意義
- 「代金を確かに受けとりました」と証明するために発行する書類
- 誤って二重請求された時などに領収書を示すことで二重払いを防ぐことができる
- 税法において、損金参入のための証憑書類の役割もある
ルール
発行義務
- 買い手から領収書を求められた際には発行する義務がある
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
再発行について
- 法律上、再発行の義務はない
- 経費の二重計上や水増し請求などの不正利用のリスクに注意した上で、再発行することは可能
- 「再発行」と明記する
参照
税務上の扱い(領収書受け取り手側)
- 一定期間保管する必要がある
- 法人:7年間
- 個人事業主(青色申告):7年間※
- 個人事業主(白色申告):5年間
フォーマット
- 明確なルールはなさそうだが、一般的には以下とされている
- 日付
- 代金を受け取った日
- 宛名
- 原則、代金を支払った人や企業
- 以下の業種に限り「上様」と書くことも法律上の例外として認められている
- 小売業(スーパーや百貨店など)
- 旅客運送業(電車やバスなど)
- 旅行に関する事業(旅行会社など)
- 飲食業
- 駐車場業
- 金額
- 但し書き
- 何の代金を支払ったのかを記入する
- 内訳
- インボイス制度開始に伴い、税率ごとに合計した消費税額も併せて記載する必要がある -> 対応済
- 発行者